輸入時に申請書類・販売許可書などが必要となる商品 ・食品衛生法に該当する食器、調理器具など直接・間接的に口に含む商品 ・6歳以下の乳幼児用おもちゃなど ・サプリメント ・化粧品 ・IATA(国際航空運送協会)の定める危険物
ダイレクト便はご自身ですべての許可申請が行える場合、商用での転送が可能です。
乳児用おもちゃ、玩具、ぬいぐるみ、人形など、対象年齢5歳以下と表記されている玩具
食器やスプーン、調理器具など 直接・間接的に口に触れるもの
コーヒーメーカー、ケトル、水筒、容器
リップ、調味料入れ、クッキーの型 浄水器、ミキサー
*食品衛生法に該当しない商品をダイレクト便で輸入する場合、この条件の限りではございません。 輸入条件以上の場合は商用輸入とみなされ、食品衛生法に基づき、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。 *通関士の判断次第で条件の範囲内であっても商用とみなされる場合もございますのでご注意ください。
眼鏡、サングラス、絆創膏、包帯 効能のある器具(マッサージ器、脱毛器など)
シャンプー、心拍計、温度計、目薬など
ペット・動物用医薬品など
ナイフ、ハサミ、折りたたみナイフ レプリカやおもちゃの剣でも殺傷能力があるもの
銃、ボウガン、スコープ、実弾や銃のパーツ類など レプリカや置物などであっても不可
記念コイン、現金、切手、有価証券、印紙、変造・模造品及び偽造カード (関税法)
ハム、ソーセージ、肉製品を含む畜産物、種、肥料、土、ペットフード (検疫)
香水、マニキュア、バッテリー、斧、刀剣類、中古のオイルランタン、エンジンなどのオートパーツ
ワシントン条約に該当する動植物など
知的財産の輸入差止申立のある商品
軍事転用可能な民生用の製品(CISTEC)、銃やパーツなど(ITAR)
麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。) けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品 爆発物 火薬類 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む) 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品 児童ポルノ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
◆輸出入通関手続等についてのお問い合わせ先 電話番号:03-3529-0700 メール:tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp
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