申告額(単価) + 輸送費 + 保険料の合計が1万円以下であれば免税となりますが 相乗り便は、他の利用者様の商品も併せて輸入申告する為、免税とはなりません。
ダイレクト便はご利用者様の商品のみで転送いたしますので、税関で個人輸入と判断された場合、課税価格が1万円以下であれば免税になる場合もござます。
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